この規程は、公益財団法人襟川教育財団(以下、「財団」という。)の定款第4条1項1号の学資金の給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
学資金の種類は、次のとおりとする。
給付型学資金
理事会は、募集要項を作成し、育英生の採用人数その他育英生の採用に関する必要事項を記載する。
学資金を志願する者は、募集要項に記載する提出書類を申請期日までに財団に提出するものとする。
育英生の採用は、選考委員会の選考を経て理事会の承認をもってその採否を決定する。
代表理事は、前条の審査による採否結果を、学資金を志願する者に通知する。
育英生は、いつでも学資金の辞退を申し出ることができる。
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
この規程の実施について必要な事項は、代表理事が別に定める。
この規程は、令和5年11月16日から施行する。
この規程は、令和6年1月15日から施行する。
この規程は、令和6年4月19日から施行する。
令和6年7月1日 第1条変更