REGULATIONS 学資金給付規程
(目的)
第1条

この規程は、公益財団法人襟川教育財団(以下、「財団」という。)の定款第4条1項1号の学資金の給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(育英生の資格)
第2条
この財団の育英生となる者は、学資金給付年度の4月1日時点で、以下の通りである。
神奈川県内居住のシングルマザー(母子)家庭の子女で、日本国籍を有していること
以下の区分に応じ、その条件に該当していること
中学生
神奈川県内の中学校に在籍している中学2年生又は3年生であること
高校生
神奈川県内の全日制の高等学校に在籍していること
大学生
日本国内の全日制の大学に在籍している大学1年生であること
学業、人物とも優秀であり、勉学に意欲がある者
学資の支弁が困難と認められる者
学資金を得ることで、学業や研究により一層の深化、発展が期待される者
(学資金の種類)
第3条

学資金の種類は、次のとおりとする。
給付型学資金

(学資金の額及び給付期間)
第4条
  1. 育英生に給付する学資金の額は、以下の通りとする。
    中学育英生 …
    月額50,000円
    高校育英生 …
    月額50,000円
    大学育英生 …
    月額60,000円
  2. 学資金の給付期間は以下の通りとする。
    中学育英生 …
    給付開始から中学校卒業まで
    高校育英生 …
    給付開始から高校卒業まで(但し、浪人する場合1年間延長)
    大学育英生 …
    4年間(但し、医学部、歯学部、獣医学部、薬学部に進学する者で修業年限が6年の者、及び、大学卒業し翌年度に大学院修士課程に進学した者は6年間とする。
  3. 学資金は育英生本人名義の金融機関口座へ、4月から6ヶ月分を7月に、以降は3ヶ月分を10月、1月の月末(金融機関休業日の場合はその前営業日)に振り込む。
(選考委員会)
第5条
  1. 育英生を選考するため、選考委員会を設置する。
  2. 選考委員会に関し必要な事項は選考委員会規程にて定める。
(募集要項)
第6条

理事会は、募集要項を作成し、育英生の採用人数その他育英生の採用に関する必要事項を記載する。

(育英生の申請手続き)
第7条

学資金を志願する者は、募集要項に記載する提出書類を申請期日までに財団に提出するものとする。

(審査)
第8条

育英生の採用は、選考委員会の選考を経て理事会の承認をもってその採否を決定する。

(採否の通知)
第9条

代表理事は、前条の審査による採否結果を、学資金を志願する者に通知する。

(中学育英生・高校育英生学年進級時の継続要件)
第10条
中学育英生及び高校育英生は毎学資金給付年度の4月1日時点で、下記の要件を満たすことで、理事会の承認を経て継続して学資金を給付する。
神奈川県内居住のシングルマザー(母子)家庭の子女で、日本国籍を有していること
以下の区分に応じ、その条件に該当していること
中学生
中学2年生の通年成績が評定平均値3.8以上であること
高校生
前年の通年成績が評定平均値3.2以上であること
当財団が定める所定の書類を期限内に提出すること
学資金を適正に使用していること
(大学育英生 学年進級時の継続要件)
第11条
大学育英生は、毎学資金給付年度の4月1日時点で、以下の要件を満たすことで、理事会の承認を経て継続して学資金を給付する。
シングルマザー(母子)家庭の子女で、日本国籍を有する者
母親が神奈川県に居住していること
当財団が定める所定の書類を期限内に提出すること
(学資金の休止、停止、打切り)
第12条
育英生が次の各号に該当すると認められる場合は、代表理事は学資金の休止、停止または打切りを決定することができる。
学資金の申請書に虚偽の記載があった場合
育英生が学資金の受給中に、休学、停学、留年及び退学した場合
育英生が財団に対し指定された書類を提出しない場合
財団の信用を害した場合
その他第2条に規定する育英生としての資格を失った場合
前各号の他、育英生として適当でない事実があった場合
(学資金の返還請求)
第13条
前条の場合において、特に悪質と認められる場合で、下記の事情のいずれかがある場合、代表理事は選考委員会の決議を経て、給付した学資金の一部または全部の返還を求めることができる。
申請書に虚偽の記載があり、かつ、当該虚偽記載が悪質である場合
育英生が留年または退学し、かつ、就学の態度が誠実でない場合
育英生の就学状況が著しく不良であり、かつ、その原因が育英生に起因する場合
育英生がこの規定のいずれかの条項に違反し、かつ、改善の要請にも拘わらず、改善されない場合
犯罪、反社会的行為その他社会的な信用を失墜する行為を行った場合
前各号の他、財団の学資金の趣旨に著しく反する場合
(育英生の義務)
第14条
  1. 育英生は、在籍校を転校、休学、復学、退学した場合や、受給者の氏名や住所、その他重要な届出事項に変更があった場合は、速やかに届出なければならない。
  2. 成績証明書等の財団が定める書類を毎年度末から1カ月以内に財団に提出しなければならない。
  3. 財団が主催する懇親会、育英生交流会等の行事に参加しなければならない。
  4. 卒業前に進路報告を行わなければならない。
(異動届出)
第15条
育英生が次の各号に該当する場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。
休学、復学、転学、長期欠席または退学する時
停学その他の処分を受けた時
氏名、住所、その他重要な事項に変更があった時
(育英金の辞退)
第16条

育英生は、いつでも学資金の辞退を申し出ることができる。

(改廃)
第17条

この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(細則)
第18条

この規程の実施について必要な事項は、代表理事が別に定める。

 附則

この規程は、令和5年11月16日から施行する。

 附則

この規程は、令和6年1月15日から施行する。

 附則

この規程は、令和6年4月19日から施行する。

 附則

令和6年7月1日 第1条変更

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